臼杵市議会 2022-06-22 06月22日-03号
公費負担が可能な経費につきましては、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラやポスターの作成、選挙運動用通常はがきの交付があります。本市におきましては、公職選挙法に基づく選挙運動用通常はがきの交付を公費負担としております。
公費負担が可能な経費につきましては、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラやポスターの作成、選挙運動用通常はがきの交付があります。本市におきましては、公職選挙法に基づく選挙運動用通常はがきの交付を公費負担としております。
現在でも選挙用ポスター掲示版の設置や、選挙運動用通常はがきもそうです。例えば、2,000枚のはがきを出したとして、1枚62円、12万4,000円の郵便料は公費負担で行っています。出す、出さないは、それぞれの自由だと思います。 また、次の議員選挙からは、選挙公営、選挙公報の発行も予定がされています。既に市長選挙では実施をされました。
選挙公営には、選挙の種類によって異なりますが、ポスター掲示場の設置や選挙公報の発行、選挙運動用通常はがきの交付、選挙運動用ポスターの作成、選挙運動用自動車の使用などがございます。 国東市では、「国東市長選挙及び国東市議会議員選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する条例」に基づき、ポスター掲示場の設置を行っているところであります。